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藤本倫子環境保全活動助成基金

平成21年度 藤本倫子基金 募集要項

平成14年4月1日 制定
平成15年12月22日 一部改正
平成16年12月13日 一部改正
平成17年12月15日 一部改正
平成19年12月15日 一部改定
平成21年2月6日 一部改定

1.基金の目的

 この基金は、環境教育や地域の環境保全活動などを積極的に実践する団体または個人を対象に、活動資金の一部を助成することを通じて、活動の輪が拡大し、継続していくことを目的として設けたものです。

2.助成の対象となる事業

  助成の対象は、日本国内における自発的で、継続的な環境教育や地域における環境保全などの活動(業として行う活動は除きます)で、次に掲げる活動です。

(1) 実践活動(観察会、リサイクル、植栽・環境修復等)
・会員以外の一般市民の協力、参加が得られ、効果が十分期待できること。
(2) 普及啓発活動(環境講座・教室の開催、パンフレットの作成、広報誌の作成、教育教材の作成等)
・会員以外の一般市民を対象とし、啓発効果が十分期待でき、広報資料・図書等の配布方法等が適切であること。
(3) 調査活動(野生生物の調査、水質等の調査・分析、環境情報の収集・提供等)
・学生・生徒や一般市民の参加が得られ、啓発に資する内容であること。(専門家・会員のみで一般市民等の参加が少ない活動は除きます)

3.助成申請者の資格

 助成申請者は、(1)(2)の条件を満たすものとします。

(1) 日本国内において、環境教育や地域の環境保全活動を行う営利を目的としない団体または個人。
  ・団体は、主として一般市民によって構成されており1年以上の活動実績があること。
  ・個人は、環境カウンセラーで、環境教育や地域の環境保全活動などを積極的に実践していること。
(2) 日本国内の団体又は個人からの推薦があること。
(推薦者は、公共機関、環境関係団体等の役職者及び環境問題に造詣が深い学識者又は 関連分野の専門家等。ただし申請団体内部者を除きます)

※次に該当する活動又は団体については、助成の対象としません。
・公共施設の維持管理のための設備又は器材等の整備を目的とした活動。
・助成要望額と比較して年間の予算規模が大きい団体。
・活動経費の大半が自治体等の公的機関から交付の補助金等でまかなわれている団体。

4.助成金の額

 1活動(同一年度内1申請者1活動に限ります)あたりの助成金額は、30万円を上限とします。なお、当該活動の活動費総額が30万円に満たない場合は、活動費総額を上限とします。 (当該活動に関連して参加費の徴収などによる収入が発生する場合は、活動費総額から収入額を差し引いた額が助成対象です)

5.助成金の使途

 助成金の使途は、活動に直接必要な次の経費であって、常勤的職員の人件費・飲食費及び事務所維持・管理のための経費は含みません。助成の対象となる経費は、謝金 [2]旅費 [3]印刷製本費 [4]通信運搬費 [5]借料・損料 [6]消耗品費・材料費 [7]賃金 [8]事務管理費です。[3][5][6]の経費に該当するもので5万円以上のものについては、申請書に見積書を添付してください。
 詳細は、本募集要項「(別表1)助成経費の算定基準」をご覧ください。

6.助成対象活動の期間

 助成対象となる活動は、第1回募集では平成21年4月1日〜平成22年3月31日までに実施される活動です。また第2回募集では、平成21年8月1日〜平成22年3月31日までに実施される活動が対象になります。

7.助成金の申請・交付決定

 平成21年度の助成金の募集、申請及び交付の決定等は、次により行います。

  募集期間 交付内定 交付決定
第1回 平成21年3月3日 〜 4月15日 6月上旬 6月中旬
第2回 平成21年6月1日 〜 7月15日 9月上旬 9月中旬

※上記の期日は、予定であり諸事情により変更することがあります。
※申請書の提出は、募集期間最終日の消印有効です。

8.助成対象者の義務

(1) 助成対象者は、当基金運営管理委員会と助成に関する契約を締結し、これに基づき助成活動の終了後に、当該活動の経過、結果及び会計についての報告書及び成果物を提出していただきます。
※報告書には、申請時に提出していただいた実施計画がどのように実行されたか、当該活動の実施日時及び参加人数等の詳細も記載してください。また、報告書に記載した記録写真は、当協会の藤本基金活動報告としてホームページへ掲載のため、別途電子ファイルでの提出をお願いします。

(2) 会計報告には、領収書(コピー可)を添付していただきます。

(3) 当基金から助成を受けた旨を、当該活動(講習会等の会場、印刷物、報告書等)において明示していただきます。

(4) 当該活動の結果については、当協会ホームページ等において公開します。

9.助成対象者の決定

 助成対象者の決定は、当基金の助成対象者選考委員会において書類審査により決定します。  
 なお、助成額については、申請額、活動内容等を勘案して決定します。

10.助成対象者選考結果の発表

 助成対象者の選考結果は、申請者に文書により通知します。 なお、選考結果や選考の理由など選考に関わるお問い合わせは、事前・事後に関わらず一切応じられません。

11.助成金の振込方法

 助成金は、契約締結後、申請者指定の金融機関へ振込みます。

12.個人情報の利用について

 提出いただいた個人情報は、選考の目的以外に利用することはありません。

13.申請手続

(1)申請書類の送付
 所定の様式による申請書等(申請書、実施計画、活動費総額内訳、推薦書)に必要事項を記入し、添付資料(団体の規約、役員名簿及び会員名簿、前年度事業報告書、当該年度事業計画書、前年度収支決算書、当該年度収支予算書、参考資料)とともに、「提出書類のチェックリスト」により不足書類がないことを確認したうえで募集期間内に事務局に到着するよう郵送してください(募集期間最終日の消印は有効。持ち込みによる提出は不可)。
不足書類があると、助成の対象にはなりませんのでご注意ください。

  1. 助成金申請書等の様式(一式)及び記入方法は、当協会のホームページから入手できます。
    郵送を希望される場合は、住所、氏名、電話番号を記入し、140円切手を貼った返信用封筒(角2サイズ)を同封のうえ、当基金運営管理委員会事務局(下記住所)宛にご請求ください。
    電話、FAXでのご請求には一切応じられません。
  2.  
  3. 助成金申請書等(推薦書を含む)は所定の書式により行ってください。
  4.  
  5. 助成金申請書は、黒又は青色で記入またはプリントアウトしてください。(鉛筆は不可)
  6.  
  7. 助成金申請者及び推薦者の署名は、原則として自筆でお願いします。
  8.  
  9. 助成申請書は、ホチキスどめや、製本をしないでください。また、見出し(インデックス)もつけないでください。
  10.  
  11. 提出された助成金申請書等、添付書類は、一切返却いたしません。

(2)申請書用紙申込み・申請書送付先・お問い合わせ先

財団法人日本環境協会
   「藤本倫子環境保全活動助成基金」運営管理委員会事務局
     住所 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16 馬喰町第一ビル 9階
     電話 03-5643-6262  FAX 03-5643-6250
     ホームページアドレス:http://www.jeas.or.jp

※ 電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日(祝日を除く)の10時〜17時(12時〜13時を除く)の間にお願いいたします。なお、訪問によるお問い合わせには応じられません。

※ お問い合わせの内容は、事務的な質問に限定させていただきます。「助成の対象になりますか」などの判断を求めるお問い合わせや、「どのような活動だと助成されやすいか」などアドバイスを求めるお問い合わせには応じられません。募集要項の「1.基金の目的」や「2.助成の対象となる事業」、「3.助成申請者の資格」からご判断ください。

(別表1) 助成経費の算定基準

(c) 2009 財団法人日本環境協会