土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人とは、公益法人であって法に定める支援業務を適切かつ確実に行うことができると環境大臣より認められ、指定を受けたものをいいます。(土壌汚染対策法 第20条)
財団法人日本環境協会は、平成14年12月25日に指定支援法人に指定されました。
指定支援法人は、支援業務を実施するにあたり、業務に必要な資金に充てることを条件とした政府からの補助金と民間からの出えんによる土壌汚染対策基金を設置し管理しています。(土壌汚染対策法 第22条)
指定支援法人は、土壌汚染対策基金の管理を行うとともに、土壌汚染対策法第45条に定められる以下の支援業務を行っています。

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