土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
事業案内:助成金交付業務
助成金交付にあたってはいくつかの条件をクリアしていかなければなりません。まずは下のフローチャートで確認してみましょう。

| ※1. | 法第3条…有害物質使用特定施設の使用の廃止時に発生する調査業務により行われる土壌汚染状況調査法
法第4条…一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更届出の際に、土壌汚染のおそれがあるとして、都道府県知事の命令により行われる土壌汚染状況調査法
法第5条…土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあるとして、都道府県知事等の命令により行われる土壌汚染状況調査
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| ※2. | 自主的な土壌汚染状況調査(土地売買による調査、ISO取得のための調査など) |
| ※3. | 法第14条…自主調査の方法・結果等を都道府県知事に提出すると、都道府県知事の審査を経て、要措置区域または形質変更時要届出区域の指定を受けることができます。 |
| ※4. | 土壌汚染対策法に基づいて調査を行い、汚染が発覚し健康被害が生ずるおそれがあるため汚染の除去等の措置が必要な土地は、要措置区域に指定されます。健康被害が生ずるおそれがない土地は、形質変更時要届出区域に指定されます。この場合は、助成金の対象とはなりません。 |
| ※5. | 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあるとして、法第7条により都道府県知事等から汚染の除去等の措置が指示されます。 |
| ※6. | 不明:汚染原因者が、土地履歴等から判明しない場合 不存在:汚染原因者が破産等により存在しない場合 汚染原因者が不明・不存在の場合には、その土地を所有している者として一定の責任をもつ土地所有者等が汚染の除去等の措置の実施主体となります。 |
| ※7. | 平成16年1月30日環境省告示4号「負担能力に関する基準の告示[PDF62KB]」 |
指定支援法人では助成金交付専門の相談員も設けていますので、ご不明な点等ありましたらご相談ください。
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