土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
事業案内:普及・啓発業務
土壌汚染が発覚した場合、事業者や自治体は周辺住民の方々に対して土壌汚染が判明した経緯や健康リスク、今後の土壌汚染対策の進め方などの情報を適切に伝える必要があります。
これらの情報が周辺住民の方々の理解を得ていくためには、事業者からの一方的な情報提供を行うだけでは困難です。

事業者は、双方向のコミュニケーションを通じて周辺住民の方々がどのような点に関心があるのか、どのような点を心配して不安に思っているのかなどを把握しながらコミュニケーションを行う必要があります。
このようなプロセスを土壌汚染に関するリスクコミュニケーションと呼びます。
土壌汚染のリスクコミュニケーションを行うにあたっては、事業者と周辺住民の方々との間で情報を共有して理解し合い、土壌汚染対策を円滑に進めるための信頼関係を構築することが重要です。
土壌汚染に関する正しい知識を得ることは、リスクコミュニケーションを進める上で、大切な第一歩といえます。
指定支援法人では、土壌汚染対策やリスクコミュニケーションの経験が豊富な講師をセミナーや勉強会等に派遣しています(詳細はこちら)
土壌汚染に関わるリスクコミュニケーション支援のひとつとして、環境省では、学識経験者やリスクコミュニケーションの専門家などからなる検討会((財)日本環境協会に設置)での検討結果をもとに、「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」を取りまとめました。
本ガイドラインでは、主に工場・事業場などの土地所有者又は汚染原因者であって、土壌汚染対策を実施する事業者がリスクコミュニケーションを行う際の基本的な考え方や具体的な情報の伝え方などの内容について取りまとめています。
環境省ではリスクコミュニケーションの促進のため、専門知識をもった人材(リスクコミュニケーター)の登録・養成・派遣を行う制度の設置について検討を行うことを目的として、土壌環境リスクコミュニケーター制度の検討事業を行っています。
Copyright(C) 2005-2009 財団法人日本環境協会 All Rights Reserved.